建設業許可は一度取得すれば良いと言う事ではなく有効期限があります

建設業許可が必要なケースとは?

 

建設業許可は一件の請負代金が500円以上の工事を請け負う場合に必要な許可になります。
但し、建築一式工事の場合、契約額が1500万円未満の場合、延床面積が150平米未満の木造構造で、延面積の半分以上を住居として利用する住宅を建築する場合には建設業許可を得ることなく請負う事が出来ます。

 

これは建設業法の第3条の中で定められているもので、 建設業の中には許可を得ずに営業を行う事も出来ると言う事です。
尚、建設業における許可は一度取得すれば良いと言う事ではなく、建設業許可には有効期限が定められており、期限が切れる前に更新をすることで引き続き建設業の会社として許可が必要な建設業の業務を行う事が出来るようになります。

 

 

建設業許可の要件

 

建設業許可を受けるためには、4つの許可要件が必要であり、欠格要件に該当しない事が必要となります。
許可要件としては、これから許可を得るための会社の中に、建設業に5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が在る人がいる、許可を得るための建設業以外の建設に関しての7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を持つ人がいると言う条件になります。

 

更に、経営業務管理責任者としての地位を持ち、経営業務管の執行に関わる業務を、取締役会や代表取締役から権限委譲を受けている人、権限に基づいている執行役員など、5年以上の建設業の中での経営業務を管理した経験を持つ人、7年以上の経営業務を補佐したことが在る人などで、これらの用件を満たしている事で許可を得るための条件が揃う事になり、許可を得た後は有効期限が切れる前に更新することが大切です。

 

 

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建設業許可の有効期限が切れる前の手続きとは

 

建設業許可は取得をした後に、許可を得た時の申請書や添付書類の記載内容の中で変更が生じた場合、変更事由毎に定められている期間の中で、許可を受けた行政庁に対しての変更届などを提出する必要があります。
建設業許可には有効期限が定められており、期限が過ぎてしまうと許可自体が無効になってしまうため、期限が過ぎる間に更新の手続きが必要になります。

 

更新手続きや変更手続きの提出先と言うのは、国土交通大臣許可の場合と都道府県知事許可の場合で手続き先が異なりますが、最初に許可を得た場所での手続きになるのが特徴です。
国土交通大臣許可の場合は、本店住所を管轄している都道府県知事を経由し、地方整備局長などに提出を行い、都道府県知事許可の場合は都道府県知事に対して提出をする必要があります。

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