建設業許可を取得した事業者が監理技術者を配置するケースとは?

監理技術者の役割について

 

 

建設業許可を持ち、大きな建設現場で工事を担う業者には、発注者から直接仕事を受けた『元請け』とそこからさらに仕事を持ち掛けられた『下請け』『孫請け』などと呼ばれる業者がいます。
建設業許可には大きく分けて2種類あり、元請けとなる業者が持っている『特定』と下請けまたは孫請けの業者が持っていることもある『一般』ではその役割に違いが設けられています。

 

 

建設業の工事は、多くの人や多額の資金が使われていて失敗が許されない性質を持っています。そこで現場での役割に応じて、工事費用が3000万円を超える場合に元請け業者が配置しなければいけない監理技術者、下請けまたは孫請けの業者が配置する主任技術者では求められている役割には違いがあります。立場に異なりはありますが技術者を配置する理由は危険のある工事現場での技術水準を維持する為で、元請けが配置する監理技術者は現場全体の監理を行う重大な任務を担います。

 

 

 

 

 

 

監理技術者となるには

 

 

特定建設業事業者として建設業許可をとった業者が、工事費用が3000万円以上(建築工事一式では4500万円以上)を下請けに出す場合には監理技術者を配置することになっています。

 

 

そんな重要な役割を担う監理技術者になる為には、一級建築士をはじめとした一級建設機械施工技士などの資格を持つもの、または経過処置として大臣から特別に認定された者が特別の講習を受けることが必要です。
そして実際に現場に配置出来るのは、担当する現場の工期のどの日時から見ても講習を終えて5年が経過していないことが不可欠です。
個人住宅を除いて、3500万円を超える工事では監理技術者は常駐とされていて、複数の工事現場を掛け持ちすることは認められていません。

 

 

 

監理技術者講習とは

 

 

大規模な工事現場で元請けとなる(特定事業者建設業許可を取得した)業者が下請け業者を使う場合には、その金額に応じて監理技術者を置くことになっています。全体の技術的な維持監理を担っています。
そんな監理技術者は、一級建築士などの有資格者が監理技術者講習を受けることで認められます。

 
実際の講習内容としては、建設工事に関する法律制度、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術上の管理、最新の材料、資機材及び施工方法、修了試験があります。
また技術者は、提示を求められた時に備えて資格者証と講習修了証を所持していなければいけません。
全ての技術者が全ての監理を行えるわけではなく、その資格者証によって担える分野に違いがあります。

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