建設業許可は5年ごとに更新が必要です

建設業許可には、新規をはじめ更新、業種追加など

 

建設業には、28種類の区分が設けられています。その中で1種類または複数を申請して建設業許可を取得したはずです。ここでいう『更新』とは、前回許可を取得した区分を継続する場合を言います。また追加して他の区分を申請することは『業種追加』といい、申請先として大臣または知事が変更となる申請では『許可換え新規』として区別されます。

つまり、『更新』と呼べるものは、28業種ある区分において追加もなく、また営業所が複数の都道府県にまたがっていた場合はそのまま大臣に、限られた都道府県の場合には管轄する知事に再申請を行うことになります。
事業の広域化を考えているような場合には、通常の更新ではなく、許可換え新規になることもあります。

 

 

 

ビジネスシーン イメージ

 

 

更新申請を行うこと時の注意点

 

建設業許可は5年ごとに申請が必要になります。しかし、業種を追加する、または都道府県を超えて支店を置くような場合には、必ずしも更新申請とはなりません。あくまでも、28業種に区分された職種を超えることがなく、また支店が都道府県を超えて新設されない時に限って更新申請を行います。ですから、自分自身がどのような事業展開を考えているのかで、申請の種類も異なって来ます。

更新申請を行う場合にもう1つ注意したいのが、5年の期間を超える前に手続きを完了させる必要があることです。というのも、5年の満了日を過ぎてしまうと、その申請は継続とはならずに、新規として扱われます。この場合には、申請に必要な書類が異なって来ますので期限を超えないようにしましょう。

 

 

更新申請を行うこと時に必要となる書類と届け出

 

建設業許可を再び更新する場合、更新申請書をはじめとしていくつかの書類が求められます。もっともこの時に必要となるのは新規申請時とほとんど変わりません。異なるところでは、毎年の決算届けを欠かすことなく申請しておかなければいけない代わりに、新規申請時に求められた資本金の確認が免除されることになります。
また更新を行える時期は、5年を超える前に限られているので、少なくとも2、3ヶ月前から申請書類を準備しておくことをオススメします。

さらに重要事項が変更となった場合には、一定の期間内(変更から30日以内)に届け出なければいけません。例えば、商号、資本金に関すること、営業所に関すること、役員・支配人に関することが該当します。
また経営業務の管理責任者や専任技術者に関すること、また第3条に該当する使用人などに関する事がらでは、2週間以内に届け出なければいけません。建設業許可を申請する事業者として、これらの届け出が不可欠とされています。

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