建設業許可を取得する場合は、業種を理解することが大切
建設業は28業種に分類されています
建設工事の種類は大きく分けると一式工事と専門工事の2つになります。一式工事には土木一式工事業、建築一式工事業の2つがあり、専門工事は26の業種に分けられています。
建設業許可は必ず必要と言う事ではなく、一部の工事を請け負い行う場合には許可を取得することなく工事を進める事も出来ます。 専門工事の一つに大工工事業がありますが、木材の加工や取り付けを行って建築物や工作物を作る工事、工作物に木製設備を取り付けるなどの工事は大工工事業になります。
大工工事事業は、大工工事を初め、木製手摺据付工事、型枠工事、木工事なども含まれます。
尚、型枠工事の場合、コンクリートを型枠の中に流し込む工事や型枠を解体する工事を行う場合には、とび・土工工事業の許可が必要で、型枠が金属の場合には鋼構造物工事業として取り扱われる事もあり、この場合もとび・土工工事業の許可を取得しなければなりません。
建築一式工事や土木一式工事の建設業許可における注意点
建築一式工事や土木一式工事は、建設業許可を必要とする業種の一つですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合には、許可を得なくても営業することが許されています。
軽微な建設工事は、建築一式工事と建築一式工事以外の2つがあります。
建築一式工事の場合は、工事1件あたりの請負代金が1500万円未満の工事、もしくは延べ面積が150平米未満の木造住宅工事です。建築一式工事以外の場合は、工事1件あたりの請負代金が500万円未満の工事をそれぞれ軽微な建設工事としています。
これらの条件を満たしている工事を行う場合には、建設業許可を得ることなく営業を行うことが出来ると言う事です。
逆に、許可を得ているからと言って、専門工事について500万円以上の工事を請け負うことが出来るわけではありません。
その理由は、それぞれの業種での建設業許可が必要になるからなのです。
工事内容に応じて許可が必要です
建築一式工事の許可を取得している場合、工事1件あたりの請負代金が1500万円を超える工事、延べ面積が150平米を超える工事を行うことが出来ます。
しかし、500万円以上の請負代金になる屋根工事や内装仕上工事を単体で請け負うことは出来ないのです。
これは屋根工事や内装仕上工事にはそれぞれ許可が必要であり、一つの許可を得ていれば良いと言う事ではなく、業種毎に建設業許可を取得しなければならないと言う事です。
土木一式工事の許可を取得している場合も、500万円以上の盛土工事、くい打ち工事の請負う場合には、どび・土工工事の許可を取得する必要があるなど、工事の内容などに応じて建設業許可を得ておくことが必要です。