営業所は必ずしも建設業許可が必要になるとは限りません

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分

 

 

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。
2つの許可の内、どちらの許可を取れば良いのかは、営業所の所在地によります。
国土交通大臣許可は異なる都道府県に事業所があり、それぞれ建設業許可が必要となる事業所の場合の許可です。
 
例えば、神奈川県と千葉県にそれぞれ許可が必要となる事業所が在る場合に、本店となる事業所の住所が管轄になっている地方整備局長などによる、国土交通大臣許可を取得する必要です。
一方、都道府県知事許可は事業所の数に関係なく、1つの都道府県の中に許可が必要になる事業所が在る場合で、神奈川県の中に1つ若しくは2つ以上の事業所が在る場合の許可で、同一都道府県の中だけで営業をする場合には都道府県知事許可を取得する必要があります。

 

 

 

営業所が複数ある場合の建設業許可

 

 

拠点となる営業所が多数あることで、建設業を営む側にとっては幅広いエリアの受注が可能になると言うメリットが在るわけですが、拠点が何処にあるのかに応じて建設業許可は大臣許可と知事許可のどちらが必要になるのかを理解しておく必要があります。
 
例えば、千葉県、神奈川県、東京都の1都2県に1拠点ずつと言った場合、国土交通大臣許可、神奈川県の中に10拠点の営業所を持つ建設会社の場合は都道府県知事許可を得る事になります。
建設業許可は拠点の数ではなく、拠点の場所及び管轄に応じて、大臣許可と知事許可に分かれてくるので注意が必要です。
但し、千葉県、神奈川県、東京都の1都2県に営業所がある場合、都道府県知事許可を得れば良いケースもあります。

 

 

 

営業所の概念について

 

 

建設業許可は拠点の数ではなくどこに営業所があるのかにより大臣許可と知事許可に分かれてきますが、営業所と言うのは建設業に関する営業を行っていない店舗、建設業とは無関係な支店以外の拠点であり、これらの拠点が異なる都道府県にある場合には都道府県知事の許可を得れば良いケースもあります。
建設業許可における営業所と言うのは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所、請負契約に関する指導監督を行う拠点、建設業に係る営業に関与する事務所などになります。
 
東京都、神奈川県、千葉県の1都3県に拠点がある場合には国土交通大臣の許可が必要になりますが、神奈川県と千葉県にある拠点は建設業に関わる営業を行っていない事務所の場合には東京都知事の許可を得れば良いと言う事です。

 

 

 

pixta_21302759_m

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA