建設業許可を得るには専任技術者の要件を満たすことが肝要です

一般建設業では学歴に応じて実務経験年数が変わります

専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業とで扱いが異なります。ここでは一般建設業に絞って内容を説明していきます。

 

一般と特定に関係なく建設業での実務経験が何よりも必要になりますが、学歴が少し関係してきます。土木工学や建築学を学業の一環として修めた者の場合は、最終学歴が高校卒業の者であれば5年以上の経験、大学卒業者の場合は3年以上の経験が要求されます。

 

なお、短大や専門学校卒業生の場合、前者は大卒扱いですが、後者は高校卒業扱いになりますので、注意が必要です。それに対して、上記の学科を修めていない者は実務経験を10年以上有していなければいけません。さらに、指定の国家資格を有している者も専任技術者とみなされます。上記の要件のいずれかを満たす技術者が在籍していれば一般建設業における建設業許可を得られます。

 

 

 

特定建設業では要件が厳しくなります

建設業許可を特定建設業において取得するには、その専任技術者の要件は一般建設業と大きく異なります。

一般建設業の要件を満たした上で指導監督としての実務経験を2年以上有している必要があります。しかも、この指導経験には契約額も関係してきます。4500万円以上の元請工事でなければいけません。

 

特定建設業の方が要件は厳しいですが、この要件以外にもあります。それは、指定の国家資格を有していることや国土交通省から認定されていることが挙げられます。ちなみに、専任技術者は本社に在籍しているだけでは十分ではありません。サービスを直接提供している営業所に1名以上は在籍していなければいけません。しかも、一時的ではなく常時在籍している必要があります。

 

 

 

要件を満たすことを証明する資料が必要です

在籍している技術者が専任技術者としての要件を満たしていることを証明するには資料が必要です。

国家資格を有している人の場合は資格証明書の原本を直接提示してコピーを提出するだけで十分ですが、それ以外の人は別の方法で証明しなければいけません。

 

実務経験を証明するには実際に請け負った工事の契約書類を準備する必要があります。複数の会社にまたがっている場合は在籍していたことを証明する資料も用意します。具体的には、厚生年金の加入証明書や源泉徴収の領収書などです。指定学科を修了している者の場合は卒業証明書のコピーも必要になりますので、手元になければ学校に問い合わせて取り寄せましょう。上記資料を準備して他の要件も満たすことができれば建設業許可を得られます。

 

 

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