建設業許可を検討しているあなたへ!意外な違反と罰則

どんな工事が軽微な工事なの?

 

工事をするにあたって建設業許可は不可欠、と思われがちですが、「軽微な工事」の場合は許可がなくても違反にならないので、罰則を受けることはありません。

では、どのような工事が「軽微な工事」とされるのでしょうか。この基準は大きく分けて二つあります。
まず一つ目は、工事にかかる費用です。請負金が1500万円未満の工事は、軽微な工事と見なされます。もう一つは、どんなものを作っているかです。面積が150平方メートル未満の木造建築であれば、軽微な工事となります。
ただし、これは建築一式工事に限ります。それ以外の場合、500円未満の工事が軽微な工事と見なされます。
基準を勘違いして許可を取得しないでいると、後で重い罰則が与えられます。是非、慎重に調べてください。

 

 

どこに許可をもらえばいいの?

 

建設業許可を取得しないと違反となり、重い罰則が課せられる…と、専門家はよく言いますが、肝心の建設業許可は誰が出しているのでしょうか。これは、国土交通大臣もしくは都道府県知事が出しています。
しかし、建設業をしたい時、どちらに申請すればいいのでしょうか。もちろん、どちらでもいい、ということはありません。二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣に、一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事が許可を出します。
営業所とは、契約などをする事務所のことを指します。工事している場所ではなく、営業所の場所によって許可がもらえる地域が変わってくるのも大切な点です。

 

 

罰則とはどのようなものなのか

 

では、実際に罰則はどのようなものなのでしょうか。建設業許可を取得しないでいると、建設業法第3条の違反ということになり、三年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。この罰則は、建設に関する法律で一番重いものです。
その他に、許可申請書にウソがあった場合や、許可行政所に従わなかった場合も罰則になります。
また、法人は要注意です。なぜなら、個人で違反があった場合、個人とは別で法人も罰を負わなくてはならないからです。例えば三年以下の懲役または300万円以下の罰金が個人で課せられた場合、法人はさらに一億円以下の罰金を支払わなくてはいけません。このように罰を受けることになってしまった場合、建築自体が取り消されることもあります。

 

 

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