建設業許可の追加に必要な手続きと利用すべき制度

建設業許可の追加による手続きと注意点

 

建設業許可を新たに追加する時に知っておくべきポイントは、一般建設業と特定建設業で異なる建設業の許可の追加はできないということです。
建設業の許可には大きく分けて一般建設業と特定建設業の二つに分けられます。この二つは同じ建設業であっても内容が全く異なり、一般建設業の許可を所有している場合は、新たに取得できるのは同じ一般建設業の許可のみです。反対に特定建設業を所有している場合も同じで、一般建設業の許可を新たに取得することはできません。

 

そのため、新たに別の建設業の許可を得たいと考えた場合は新規で取得する形になります。新たに建設業許可を追加する場合の手続きは、新規で許可を得るのとほぼ同じです。しかし、すでに取得している許可があるので必要な書類などを省略できるといったメリットがあります。

 

 

 

建設業許可の追加に伴う有効期限について

 

 

建設業許可を新たに追加する場合に気をつけるべきポイントに有効期限があります。
建設業の許可の追加とは、すでに取得している業種の他に新たに同業種の異なる許可を取得する物です。この時に許可の有効期限が同じであると間違えて認識している人も少なくありません。しかし、実際には許可の有効期限はそれぞれ別物で、新たに取得したからといって先に取得していた許可の有効期限が延びるということではないのです。
 

つまり、新たに許可を取得した場合はその都度有効期限が違う書類が増えていくことになります。建設業許可の更新にはその都度更新費用が掛かるので、それだけ会社の負担が増えるので注意が必要です。そのため、少しでも負担を減らすために、有効期限を調整できる制度もあります。

 

 

 

別業種の建設業の追加の際の条件と費用を抑えられる制度

 

 

建設業許可を新たに追加する場合、それぞれの建設業許可ごとに有効期限が異なります。そのため取得のタイミングによっては、毎年更新手続きを行い、費用を支払うといったケースも少なくありません。そこで有効に活用したい制度が許可の有効期間の調整制度です。許可の一本化とも呼ばれるこの制度は、新たに建設業の許可を追加する際に以前取得した許可業種の更新手続きを同時に行うものです。
 
これにより、書類上で複数の建設業許可が一つにまとめることができるので、次回の更新からは一つの申請費用と手続きで済ませることができます。
しかし、許可を一本化する場合、先に取得している許可の有効期限が半年以上残っているなどの条件があるので事前の確認が必要です。

 

 

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