建設業を営む上で、許可が必要な場合と不必要な場合があります。
大きな工事を請け負うつもりがなくても許可を取得される会社様もあります。

どのような時に建設業許可が必要になるのでしょうか?

建設業法の目的

○建設業を許可制にすることにより、技術を確保すると共に建設業の資質を向上を図ることが目的です。
○建設工事の請負契約の適正化です。

発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、下請負人の保護を図ります。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括請負の禁止などの制度があります。
建設業許可は、「軽微な建設工事」だけを行う場合には不要とされています。

この「軽微な建設工事」とは何かというと

1、一式工事の場合

(土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事)
1,500万円未満の工事 又は 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
このどちらかに当てはまれば「軽微な建設工事」をいうことができます。

2、一式工事以外の工事の場合

(500万円未満の工事)
これら「軽微な建設工事」だけを行う場合には、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。