建設業許可に必要な主任技術者って何?

主任技術者とは?

 

主任技術者のことは、建設業法にその詳細が規定されています。

建設業法の規定により、税込の外注総額が4千万円未満の工事を行うときに、建設現場には必ず主任技術者を置かなくてはなりません。現場ごとに最低でも1人が必要となるため、複数の現場で工事を行うには数名の資格保持者を雇い入れる必要があります。

 

税込外注総額が4千万円を超える工事を行う場合には、監理技術者を配置しなくてはなりません。もしこれらの専任技術者を確保できないとなれば工事を行うことができず、せっかく取得した建設業許可が無駄になってしまいます。

 

そのため、建設業許可取得後はどうやって主任技術者や監理技術者のような専任技術者を確保するかが経営の課題となります。

 

 

 

 

主任技術者の役割

 

建設業許可の要件とされている主任技術者が、建設現場で果たすべき役割は、様々なものがあります。

 

まずは、担当する工事の施工内容や工程をきちんと把握するところから始まります。工法や建物の品質管理などの技術的なものだけでなく、工事の契約書の内容についても理解しておかなくてはなりません。工事の全体像を把握したら、主任技術者が全体の施工計画を作成します。工事に参加するたくさんの会社と円滑なコミュニケーションを図りながら、合理的で効率的な建設計画を作り上げていきます。

 

実際に工事が始まったら、決められた通りに工事が行われているかをチェックし、品質検査などを適宜実施ながら工事全体の指導監督を行うのが主任技術者の仕事です。

 

 

 

主任技術者になるための要件

 

建設業許可で必須とされる主任技術者になるためには、建設業法で規定された一定の「実務経験があること」または「国土交通大臣に認定されること」のいずれかを満たしていることが必要です。実務経験は学歴によって5年から10年の間で定められており、例えば、高校の土木工学学科を卒業した人には、卒業後5年以上の建設工事現場での勤務経験が求めらます。

 

 
国土交通大臣に認定されるためには、1級国家資格または2級国家資格の取得が必要です。1級国家資格には1級建築士や1級電気工事施工管理士、1級造園施工管理技士など複数の資格が認められており、工事の種類によって様々です。2級国家資格としては、2級建築士や2級施工管理技術士などが認められています。

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