建設業許可の更新の申請に必要な書類とは、どのようなものか
建設業許可の申請と有効期間
建設業許可における有効期間は、許可取得から5年間と定められています。許可取得した日より5年後となりますが、許可取得した日付の前の日までが対象の期間となりますので、取得が平成23年4月1日だと平成28年3月31日までが対象です。建設業許可の取得後、行政から届いた許可通知書や業者票に有効期間が載っていますので確認できます。ただ、有効期間最終日が祝祭日などの休日なら行政機関も休みとなりますが、有効期間の変更はありません。さらに更新の申請を行わなければ、有効期間の終了と同時に建設業の許可そのものも失効となりますので、注意しましょう。
更新の申請は審査に30日程かけた後、新たな許可通知書が有効期間最終日までに発行されるため、申請者は有効期間最終日から30日前には申請をします。万が一、更新に必要な30日を切ってしまっても申請は可能ですが、有効期間を1日でも超えてしまうと申請はできません。有効期間最終日がもし行政機関の休日なら、その休日前の営業日が最終日扱いとなります。ただ、地域によって申請に必要な30日を過ぎてから申請した際には、始末書などの書類が必要となることもあるため、30日前の申請が無難です。
建設業の許可申請の際に提出が必要な書類とは
建設業許可における更新申請は、最低でも有効期間最終日の30日前に行ないますが、30日を切って申請をした場合有効期間が過ぎるものの、審査終了までは有効扱いとなります。審査を通過し、新たな許可が下りれば以前の許可で決まっていた有効期間最終日の次の日から、新たな有効期間が始まる形となります。
また、建設業許可の更新は新規と同様の条件が必要ですが、更新時には気を付けることがあります。建設業の許可を取得後、決算届を毎年事業年度の終了後より4か月間の中で提出しなければいけませんが、1年分でも提出を忘れると申請を受け付けてもらえません。4月1日から翌年3月31日が事業年度で許可が平成28年5月1日なら、5年後にあたる平成33年4月30日まで申請を行ないますが、5年分の決算届をその際に届け出なければなりません。
さらに商号・資本金の額・営業所に関する内容・役員や支配人の情報といった重要なことで変更をする場合、変更してから30日間の中で変更届の提出も、申請をする上で必須となります。申請においてもまだ変更届・決算書を届け出ていないなら、これから提出していきますが、この他にも提出が必要な書類があります。
建設業許可を更新・新たな建設業許可の取得時の条件とは
建設業許可を更新する際の条件には、5年分の事業年度分の決算届・会社に関わる情報などの重要な変更があった際に変更届・経営に携わる監理責任者・専任技術者の在籍確認ができる社会保険証の写し、もしくはそれに準ずる確定申告書などの公的な書類の提出が必要です。現時点ではまだ条件に含まれていませんが、社会保険に加入しているかどうかの確認も行なわれ、加入していない場合は許可行政庁から指導が入ります。
その他には、知事許可の更新時に必要な書類が数多くありますが、地域それぞれで用意する書類が違うため、管轄の機関で申請前に確認した方が安心です。
ちなみに建設業の許可の更新時に、国に納める費用として大臣・知事許可どちらも5万円が必要ですが、一般の建設業と特定建設業の許可はそれぞれ別に扱われます。
もしこの許可の申請が有効期間内にできなければ、改めて建設業許可を取る必要がありますが費用がかさんだり、一般の建設業の申請時には確認されない財産要件が、新規となると500万円以上の純資産・預金残高が必須となります。