建設業許可取得の前に「一般」と「特定」の違いを知っておこう

下請け業者と契約する金額の制限

 

発注者から直接請負った工事を、総額4000万円以上(建築工事業は6000万円)の契約で下請けに出す場合は特定建設業の許可が必要になります。

 

ポイントは発注者から直接請負った工事であるというところ。元々下請けとして契約をし、さらに下請けとしてに出す場合は制限がありません。また複数の下請け業者と契約する場合は、一つの業者に対して4000万円ではなく、全ての業者を合わせての総額で計算します。大規模な工事でもそのほとんどが自社によって行われ、下請け業者との契約が常に4000万円未満となるようであれば、一般の建設業許可で事足ります。発注者と直接契約する請負金額については、一般と特定どちらでも制限はありません。

 

 

 

 

 

同じ業種で2つの許可は取得できない

 

建設工事は29の業種に分けられ、それぞれで建設業許可を申請しますが、同じ業種で2つの許可を取得することはできません。例えば鉄筋工事業で一般と特定の取得は不可です。しかし鉄筋工事業や電気工事業など、業種が異なる場合は問題ありません。

 

また事業拡大に伴い契約金額が大きくなったので許可を変更したい人もいるでしょう。既に取得している一般建設業の許可を特定建設業に変更することはできます。注意しておきたいのは、特定建設業の許可要件は一般建設業に比べて厳しくなっている点です。財産的基礎等においては、資本金が2000万円以上かつ自己資本が4000万円以上であることと定められ、他にも条件があります。申請を行う前に、条件をクリアしているかしっかりと確認が必要です。

 

 

 

有効期間は5年間なので更新が必要

 

申請先は、一般も特定も同じです。本店を管轄する都道府県庁の土木事務所の建設業課です。許可の内容によっては審査が地方整備局で行われる場合もあります。

 

建設業許可の有効期間は5年間です。したがって、5年ごとに更新を行わなければ失効となります。いくつかの条件に当てはまらなければ特定建設業にはなりませんので、多くの業者が一般建設業です。そして特定の建設業許可の許可要件は厳しいものとなっていますが、これは下請け業者を保護するためです。

 

しかしこの許可が得られれば制限がなくなり、事業拡大と信頼にもつながっていくでしょう。制度内容には複雑でわかりづらい点も多いので、申請については行政書士などを頼るのもおすすめです。

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