一般と特定の違いについて

 

建築一式工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事で、

4,500万円以上の工事を下請に出す場合には「特定」建設業の許可が必要になります。

 

 

建築一式工事以外の専門工事のケースでは、発注者から直接請け負った工事のうち、

3,000万円以上の工事を下請に出す場合に「特定」建設業の許可が必要となります。

これ以外の場合には、一般建設業の許可で問題ありません。

 

 

「特定」建設業の許可が必要になるのは元請業者のみです。

一次下請業者が二次下請業者に下請を出す場合に上記の金額を上回ったとしても、

「特定」建設業の許可は必要ありません。

 

 

また、例えば1億円の請負金額となる工事を発注者から請け負ったとして、

すべてを自社で施工する場合も「一般」建設業許可で問題ありません。

 

 

 

「発注者から直接工事を請け負った元請業者が4,500万円以上(一式工事以外は3,000万円以上)の工事を下請けに出す場合」このような場合は、「特定」建設業の許可が必要です。

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