これに当てはまったら登録必須、建設業許可

「軽微な工事」以外で建設業許可は必要

 

建設業に携わっている人であれば、建設工事を行うにあたり建設業許可が必要な事は理解していると思います。しかしある一定の要件を満たした工事の場合には、この許可が無くても施工が可能。それは「軽微な工事」に該当した場合です。

 

この「軽微な工事」とは、建築一式工事以外の工事で1件あたり500万円以下のもの、建築確認が必要な建築一式工事で1500万円以下のもの、さらに建築一式工事でも延べ床面積が150平方メートル以下の木造住宅を施工する場合に当てはまります。これら以外の工事では元請け・下請け・法人・民間にかかわらず建設業許可が必要となり、それは建設業法に定められているもの。それに違反して無許可営業などを行うと、行政処分や処罰の対象となり、再び登録しようとしても5年は登録が出来ない欠格要件に該当してしまうので注意が必要です。

 

 

team of young and senior engineering man project meeting in working office for project discussion

 

登録の際の業種にも注意、建設業許可

 

建設業許可は、登録のために定められている約30種の業種別に考える必要があります。業種ごとに請け負う事の出来る仕事の内容が定められており、許可は業種別に行われるからです。登録以外の業種で建設業許可が必要な工事を請け負ってしまうと、建設業法違反となってしまします。申請の際には、どの業種に該当するのか慎重にみきわめましょう。

 

建設業において幅広い分野での工事を受注し複数の業種で許可が必要な場合には、一度にまとめて複数の業種の登録申請をすることも可能です。手続きの為の手間や費用がかかる建設業許可ですが、申請が受理される事で大きな信用を得る事ができ、将来的にも大きな仕事への受注につながる可能性を広げるものとなります。

 

 

建設業許可には種類がある

 

 

建設業許可には一般建設業と特定建設業の2種類があり、下請けに発注する工事金額でどちらに当てはまるかが決まります。下請けに発注する金額が3000万円以上、建築一式工事の場合には4500万円以上の場合、特定建設業の許可が必要。それ以外の場合は一般建設業許可とういことになります。

 

さらにこれらが大臣許可と知事許可の2種類に分かれており、これは営業所の数やその所在地で変わるもの。複数の営業所があり、その営業所が複数の都道府県にまたがっている場合には大臣許可、営業所が一つ、または一つの都道府県内複数の営業所がある場合は知事許可となります。

建設業許可登録には、どの種類の許可が必要なのか判断しなければならない点が複数ありますから、ひとつひとつの点を正確に把握し、取得する許可の種類を間違えないように気を付けましょう。

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