建設業許可とは建設工事を請け負うために必要なもの

そもそも建設業の許可とは何か

まず疑問として挙げられるのは、建設業許可とは何かということでしょう。建設業許可とは、建築工事の完成という依頼を請け負うことや、建設工事の営業を行う場合に必要な許可のことを指します。この建設業の許可については公共の工事でも民間の工事でも必要なもので、建設業法第3条に許可についての内容が記載されています。だだし、例外として軽微な建設工事のみを請け負って営業を行うときには、建設業の許可を受ける必要がないということが決められています。
具体的には2つあり、1つは1件の工事に対して請負代金が1500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事であることです。もう1つが建築一式以外の建設工事に対して1件の工事の請負代金が500万円未満の工事であることです。

 

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区分によって知事や大臣の許可が必要

建設業許可には許可の区分があります。許可の区分とは区域によって許可を求める相手が変わってくる決まりのことです。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業を行うためには、国土交通大臣に許可を求めることが条件になります。1つの都道府県の区域内で営業を行う場合であれば都道府県知事に許可を求めるだけでいいのでハードルは下がるでしょう。
また一般建設業と特定建設業では求められる許可が変わってきます。請け負った1件の工事に対しての金額が4000万円以上になる場合には特定建設業の許可を受けなければなりません。建築工事業の場合は6000万円以上の請負金額で特定建設業許可を受ける必要があります。
それ以外の建設業の営業に関しては、一般建設業の許可で問題ありません。

 

業種別の許可制と許可の有効期間について

建設業許可には業種別許可制という制度が採用されています。業種別許可制とは種類ごとに許可を取得する決まりのことです。
種類については土木一式工事と建築一式工事と呼ばれる2種類の一式工事、そして専門工事が27種類あります。この29種類の許可については同時に2種類以上の業種の許可を取得することができます。また既に取得している業種とは別の業種の許可を追加で取得することも認められています。
建設業の許可には有効期間があります。建設業の許可に関する有効期間は5年間と定められています。5年間の有効期間が過ぎれば許可は失効するので、5年ごとに更新を行う必要があります。
この許可の更新を申請は、有効期間の満了日から30日前までに行わなければなりません。

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