建設業許可を取得する前提として欠格要件をクリアしなければいけません

申請するときには現在の状況を正確に反映したものを提出します

 

建設業許可の申請をして重要な要件を満たしていても欠格要件に該当していれば許可が下りません。この要件は2つに分類することができます。

 

1つは申請する際に虚偽隠蔽工作がないかどうかです。建設業許可の申請には必要書類があります。たとえば、財産要件の1つである500万以上の資産証明として残高証明書を提出する必要がありますが、この添付資料が事実と異なることが発覚すると許可が出ません。許可を得やすくするように申請内容に虚偽などの工作をしたり、重要な記載を隠していると、欠格要件に該当します。あくまでも事実に正確な内容の書類を提出しなければいけません。なお、現在ではなく過去の状況を反映したものを出すのも問題になります。

 

 

書類だけでなく役員も適格性を問われます

 

欠格要件の区分のもう1つは、該当要件に合致していないことです。

 

これは提出書類ではなく主に人的な問題です。具体的には、企業の役員が条件を満たしているかどうかです。

 

たとえば、役員が禁固刑に処せられた場合はその刑の執行が終わっても5年以上経過していないと不適格になります。また、建設工事において不適切な対応を行った結果、公共の人々に危害を及ぼして営業停止になった者が役員になっていることも欠格要件になります。

 

もちろん、営業停止期間が終了した場合は例外になります。さらに、労働基準法や建設業法などの法令違反で刑の執行を受けた場合も刑の終了から5年以上経過していることが必要です。人的にも問題がないことがわかって初めて建設業許可が下ります。

 

 

暴力団や成年被後見人も欠格要件に該当します

 

欠格要件が設けられている理由は、事業運営を行っている中でサービス利用者だけでなく公共の福祉をも害する可能性をできるだけ排除するためです。したがって、暴力団もしくはその関係者が建設業許可を取得することは法律で禁止されています。

 

また、精神的にも事業運営を適切に行うことができないと判断される場合にも許可が出ません。

成年被後見人が欠格要件に該当することからもこのことはわかります。成年被後見人は裁判所から精神上の問題から事理を弁識する能力が欠けていると判断されている人のことです。

このように、建設業の事業を行う上で適格性を備えた人が役員であることが前提条件になります。こうした欠格要件は建設業法第8条に明記されています。

 

 

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